福井県最低賃金額改定について(令和7年10月8日から) 最低賃金が改訂されました。福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 時間額 1053円 【お問い合わせ先】福井労働局労働基準部 賃金室 電話 0776-22-2691 福井県最低賃金改正についての周知への協力依頼について 令和7年10月8日からの福井県最低賃金 リーフレット 2025.09.19