※詳細は、こちらから(労働者健康安全機構リンク)

 

 

○ 事前登録の要件がなくなりました。

○ 年度中に実施した分が翌年度6月30日まで申請可能となりました。

○ ストレスチェック助成金の対象が「ストレスチェック実施後の医師にる面接指導」「面接指導の結果についての事業主への意見陳述」の2点となりました。

小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を実施した場合に、次の費用を助成する。

 @ストレスチェックの実施に対する助成

  ・従業員1人につき500を上限として、その実費額を支給。

 Aストレスチェック実施後の面接指導・意見陳述の産業医活動に対する助成

 ・産業医活動1回につき21,500 を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回が限度)。

 
 ○ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ、

Aコース専門家()の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費を支給(10万円を上限、うち機器・設備購入費は5万円を上限かつ単価5万円以内のもの将来にわたり1回限り)。

):産業医、保健師、看護師、精神保健福祉士、産業カウンセラー・臨床心理士等の心理職、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士

  ○ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ、

Bコースメンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、機器・設備購入費の実費を支給(5万円を上限かつ単価5万円以内のもの将来にわたり1回限り)。

 
  ○メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給(一律10万円)。

一企業につき将来にわたって1回の支給に限ります。

 
 小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部または一部を実施する契約をした場合に実費を支給(6か月当たり10万円上限×2回限り)。

一事業場につき将来にわたって2回の支給に限ります。